
代表薬剤師 黒川 秀治
最適な漢方薬を使い分けます。
漢方では、誰もがもともと持っている、病気と闘い、治す力を高め、からだを整えることを基本にしています。
そのため漢方は、病名だけではなく、患者さん一人ひとりの体質や病気の状態を見きわめながら、最適な漢方薬を使い分けます。
ですから、同じ病気でも患者さんの状態によって飲む薬が違ったり、ひとつの薬がいろいろな病気に応用されることもあります。
- 脊髄小脳変性症
- 慢性肝胆肝炎
- 肝硬変
- ネプーゼ
- 腎不全
- 黄斑変性症
- 再生不良性貧血
- 紫斑症
- 尋常性乾癬
- 広汎性発達障害
- 潰瘍性大腸炎
- 甲状腺疾患
- 脊椎管狭窄症
- パーキンソン病
- シェーグレン症候群
- ADHD
- 不妊症
- 嗅覚障害
- 自律神経失調症
大手町薬局では、四国がんセンター(現在移転)・総合保険協会・結核・精神保健福祉センター、
他に精神科や循環器病院処方箋を30年以上取り扱ってまいりました。
その為に西洋薬の知識も豊富です。
大手町薬局は、全国からご相談を頂いており、数千年の歴史をもう中医学に基づき、
漢方を処方しております。中医学とは、統一体観と弁証論治にわけられます。

状態・病変の性質と部位・正気と病邪の力関係などを弁別していきます。
- 八網弁証・・・表・裏・寒・熱・虚・実・陰・陽 8つの網領を弁別します
- 気血弁証・・・気・血・津液・精の障害状況を弁別します
- 臓腑弁証・・・病変の部位の特定と障害を弁別します
- 病邪弁証・・・風・寒・暑・湿・燥・火の外感六淫における病変の状況を弁別します
- 外感熱病弁証・・・急性の発熱性疾患に用いられる弁別です


薬局の名称 | 大手町薬局 |
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営業時間 | 10:00~19:00 |
定休日 | 日曜日・祝日 |
薬局開設者 | 黒川 秀治 |
所在地 | えひめけん松山市大手町1丁目14-2 |
TEL | 0120-46-3514 |
FAX | 089-946-1066 |
取り扱っている医薬品の区分 | 第2類医薬品・指定第2類医薬品・第3類医薬品・薬局医薬品 |
許可番号 | 松医薬第536号 |
交通情報
- 松山空港・・・車で10分
- 松山観光港・・・車で15分
- 松山自動車道松山IC・・・車で15分
- JR松山駅・・・徒歩3分
- 伊予鉄道 郊外電車大手町駅・・・徒歩1分
- 伊予鉄道 路面電車大手町駅・・・徒歩1分
交通リンク
- 鉄道・バス
-
伊予鉄道
JR四国
乗換案内・時刻表・運行情報
- 高速道路
-
日本道路交通情報センター
- 薬局の管理・運営に関する事項
- 許可区分 : 薬局
- 薬局名 : 大手町薬局
- 薬局開設者 : 黒川 秀治
- 薬局の所在地 : 愛媛県松山市大手町1丁目14-2
- 開設許可番号 : 松医薬第536号
- 有効期間 : 平成30年5月4日~平成36年5月3日
- 製造販売医薬品製造販売業許可番号 : 松医薬(局製)第4248号
- 有効期間 : 平成30年5月15日~平成36年5月14日
- 所管自治体名 : 松山市
- 薬局の管理者氏名ならびに担当業務等 : 黒川 秀治(調剤・販売・情報提供・相談)
- 当該施設に勤務する薬剤師:小野 和子(調剤・販売・情報提供・相談)
- 取扱い医薬品区分 : 第2類医薬品・指定第2類医薬品・第3類医薬品・薬局医薬品
- 勤務者の区別 : 薬剤師 名札に薬剤師と記載
- 営業時間 : 10:00~19:00
- 定休日 : 日曜日・祝日
- 相談連絡電話番号 : 089-946-1088
- FAX番号 : 089-946-1066
- 緊急時連絡先 : 089-946-1088(営業時間内)
- 開局時間 : 月曜日~土曜日 10時~19時迄
- 要指導医薬品・第1類~第3類の定義及び解説
- 要指導医薬品(新法第4条第5項第4号関係)
- 要指導医薬品とは、次の①から④までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く)
その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものである。
薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されること が目的とされているものである。その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び 薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとする。
① その製造販売の承認の申請に際して、新法第14 条第8項第1号に該当するとされた医薬品 であり、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないものである。
② その製造販売の承認の申請に際して①に掲げる医薬品と有効成分・分量・用法・用量・効能・ 効果等が同一性を有すると認められた医薬品であり、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令 で定める期間を経過しないものとする。
③ 新法第44 条第1項に規定する毒薬。
④ 新法第44 条第2項に規定する劇薬。
- 要指導医薬品とは、次の①から④までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く)
その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものである。
- 一般用医薬品
- 一般用医薬品とは、医薬品のうち効能及び効果において人体に対する作用が著しくないもので あり、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的 とされているものである(要指導医薬品を除く)
- 一般用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く)は、次の第1類から
第3類に区分される。
第1類医薬品…その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれが ある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものはその製造販売の承認の申請に際して新法 第14 条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令 で定める期間を経過しないものとする。
第2類医薬品…その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある 医薬品(第1類医薬品を除く)
指定第2類医薬品…第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものである。
第3類医薬品…第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。
- 要指導医薬品(新法第4条第5項第4号関係)
- 要指導医薬品・第1類~第3類の表示に関する解説
要指導医薬品・第1類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品は調剤室で管理し求めに応じて薬剤師が提示するものとする。
- 要指導医薬品・第1類~第3類の情報提供等にに関する解説
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要指導医薬品・第1類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品の適正な使用のため、要指導医薬品を販売する場合には必要な情報の提供及び必要な薬学的知見に
基づく指導、薬局において医薬品の販売に従事する薬剤師が対面により行う。
- 要指導医薬品の陳列等に関する解説
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要指導医薬品は、調剤室内で管理し、求めに応じて薬剤師が提示を行う。
- 指定第2類医薬品の陳列等の解説
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要指導医薬品・第1類医薬品・第2類医薬品(指定第2類医薬品)・第3類医薬品は調剤室で管理し求めに応じて薬剤師が提示を行う。
尚、インターネット販売では医薬品のカテゴリーごとに指定第2類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品の順に表示し、商品ごとにリスク表示をします。
- 指定第2類医薬品には…第(2)類医薬品と表示します
- 第2類医薬品には…第2類医薬品と表示します
- 第3類医薬品には…第3類医薬品と表示します
- 指定第2類医薬品の禁忌の確認・専門家への相談を促す掲示
- 指定第2類医薬品を販売する場合は添付文書中の”使用上の注意”等の情報を説明して、表示または 口頭により注意を促し薬剤師に相談できるようにする。
- 一般用医薬品の陳列等の解説
- 第1類医薬品・第2類医薬品(指定第2類医薬品)・第3類医薬品は調剤室で管理し求めに応じて薬剤師が提示説明する。
- 副作用被害救済制度の解説
- 医薬品は正しく使っていても副作用の発生を防げない場合がある。
医薬品を適正に使用したにもかかわらずその副作用により、入院治療が必要になるほどの重篤な健康被害が生じた場合に医療費や年金などの給付を行う公的な制度である。
- 副作用被害救済制度ページ https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/
- 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構:0120-149-931 9:00~17:00(月~金)
- 医薬品は正しく使っていても副作用の発生を防げない場合がある。
- 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置等
医薬品の安全使用のために症状等の情報をお伺いさせていただくことがあります。
個人情報は個人情報保護法等に基づき、適切に管理を行い医薬品の安全使用以外の目的で利用しない。
- その他必要な事項
相談窓口:愛媛県薬剤師会 089-941-4165
:松山市保健所医事薬事課 089-911-1805
通信販売法表記